2021-08-26 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 閉会後第3号
そんな中で、全国で必要なところにはしっかりつくっていただきたいということでございまして、そういう意味では、開設許可でありますとか、あと管理監督、それから建築基準法、こういうものの特例の中で臨時の医療施設はつくっていただくということであります。
そんな中で、全国で必要なところにはしっかりつくっていただきたいということでございまして、そういう意味では、開設許可でありますとか、あと管理監督、それから建築基準法、こういうものの特例の中で臨時の医療施設はつくっていただくということであります。
東京オリンピック競技大会に関連し入国する選手や大会関係者につきましては、安全、安心な大会運営を確保するとともに、国内にお住まいの方々と交わらないようにするため、出国前九十六時間以内の二回検査や入国時の検査に加えまして、入国後に定期的に検査を実施すること、組織委員会による厳格な管理監督の下で、行動範囲を宿泊施設と用務先に限定した上で専用車両で移動すること、宿泊施設は、組織委員会が管理するホテル又は地元自治体
○政府参考人(十時憲司君) オリパラ関係者の行動管理につきましては、安全、安心な大会運営を確保するということと、国内にお住まいの方々と交わらないようにするという観点から、定期的な検査の実施に加えまして、組織委員会による厳格な管理監督の下で、専用車両での移動、宿泊については組織委員会が管理者を置くなど、宿泊する関係者の行動をしっかり管理していくこととしているわけでございますけれども、そうした中で、今申
オリパラ関係者につきましては、入国手続を終えて専用車両等で空港を出発するまでの間、一般客や国内にお住まいの方々との接触を回避するため、受入れ責任者による厳格な管理監督の下、現場スタッフが帯同又は案内、誘導をし、一般客とのフィジカルディスタンスを確保するとともに、移動中のマスクの着用や会話の抑制を徹底するなどの感染対策を講じているところでございます。
本法律案は、地方公務員の定年の基準となる国家公務員の定年が段階的に引き上げられるとともに、管理監督職勤務上限年齢による降任及び転任並びに定年前再任用短時間勤務の制度が設けられること等を踏まえ、地方公務員に係る管理監督職勤務上限年齢による降任及び転任並びに定年前再任用短時間勤務の制度を設ける等の措置を講じようとするものであります。
改正案では、役職定年による当該職員の異動により公務の運営に著しい支障が生ずる場合に限り、引き続き管理監督職として勤務させることができる特例が設けられていると承知しています。
○政府参考人(山越伸子君) 管理監督職ということでございまして、基本的には管理職の手当を支給されている職とこれに準ずる職という範囲で条例で定めていただくという構造になっています。
役職定年制は、管理監督職に就く職員を役職定年年齢に到達した後に非管理職に異動させるとともに、役職定年年齢に達している者については管理監督職に任命できないようにする措置を講ずるものでございます。 したがいまして、現行で特例定年が定められている医師、歯科医師などの職を除きまして、六十歳を超える職員は新たに管理監督職に就くことはできないこととなります。
裏を返すと、これどういうふうに定めているかというと、第八十一条の五で、公務の運営に著しい支障が生ずる場合に限り引き続き管理監督者として勤務させることができるとしておりまして、極めてばくっとした定め方になっているわけです。
○政府参考人(堀江宏之君) 今回の法案におきましては、先ほど申し上げましたとおり、役職定年制を導入して組織の活力を維持するという観点から、役職定年年齢に達している者を管理監督者に任命できないという制度にしております。 ただ、先ほどお話ありましたとおり、役職定年制についても今後検討の対象となっております。
役職定年年齢に達した人、そういった方を新たに管理職に任命するということが可能であるというふうにしますと、今申し上げた趣旨が没却されてしまいますので、お答えといたしましては、管理監督職には役職定年年齢に達している人を任命することはできないと、そういう制度になっております。
そのため、国家公務員について、定年が段階的に引き上げられるとともに、組織全体としての活力の維持や高齢期における多様な職業生活設計の支援などを図るため、管理監督職勤務上限年齢による降任及び転任並びに定年前再任用短時間勤務の制度が設けられることなどを踏まえ、国家公務員の定年を基準としてその定年を条例で定めている地方公務員についても、同様の措置を講ずるため、地方公務員法について改正を行うものであります。
そのため、平成三十年八月の人事院の意見の申出に鑑み、国家公務員の定年を段階的に六十五歳に引き上げるとともに、組織全体としての活力の維持や高齢期における多様な職業生活設計の支援等を図るため、管理監督職勤務上限年齢による降任及び転任並びに定年前再任用短時間勤務の制度を設けるほか、六十歳を超える職員に係る給与及び退職手当に関する特例を設ける等の措置を講ずるため、国家公務員法等について改正を行うものであります
このeスポーツ大会におきましては、その運営者の管理監督下でなされる上、その性質上、衆人環視下で、みんなが見ているところで一日若しくは数日のスポット的な環境で開催されるものでございますので、非行を助長するような少年のたまり場になるおそれはないと考えますが、いかがでしょうか。
あれから半年たちましたので、ヒアリングについては済んでいるというふうに思いますので、今回の竣工検査を実施した方々を始め、現場の施工管理、監督に携わった方々へのヒアリング調査について、どういった弁明をされているのか、改めてお伺いいたします。
また、医療機関において管理職の地位にある勤務医が、労働基準法上の管理監督者には該当しないにもかかわらず、労働時間規制が適用除外されるものと取り扱われることがないよう周知・啓発を行うこと。
この企業主導型は、やはりこの引上げを、企業拠出金の引上げをしながら、やっぱり企業主導でしっかりと、従業員のメリットとして、ニーズに合わせて開設できるというふうな、そういう部分もありますので、もし政府がこれからも旗を振ってこの企業主導型をたくさん保育の受皿として準備を進めていくということなのであれば、管理監督ということの強化も併せて是非お願いをしたいということであります。
また、実証を行う事業者についても、実証の期間、場所、方法を限定させ、参加者の同意を得ることを課すなど、実証を適切に実施するために必要となる措置を講ずることを求めた上で、主務大臣としても実証計画の実施状況の管理監督を行うこととしております。 このため、現行の規制法令が保護しようとしている権利利益が損なわれることがないことは法律上担保されているものと承知をしております。
サンドボックス制度は、事業者に対し、期間、場所、方法を限定し、参加者の同意を得ること、実証実験の管理監督を行うことなど、実証を適切に実施するために必要となる措置を講ずることを求めております。サンドボックスの計画認定については、主務大臣において、こうした措置が適切に講じられていることも確認した上で認定を行っているということであります。
四 管理監督職勤務上限年齢制の例外の適用については、各々の地方公共団体の実情に応じた自主的・主体的な判断に委ねること。また、管理監督職勤務上限年齢制により降任等をされた職員について、当該職員が定年まで安心して職務に従事できる職場環境等を地方公共団体が整えられるよう、配慮すること。
○山越政府参考人 今回の改正案に伴いまして、定年が原則六十五歳となるわけでございますが、委員御指摘のとおり、管理監督職を占める職員については、原則として六十歳時点において役職定年制の適用を受けることとなりますし、六十歳以降の職員については、当分の間の措置として、六十歳を超える職員の給与水準が六十歳時点の七割に設定されますほか、六十歳以降に、本人の希望に基づき一旦退職した者を短時間勤務の職に再任用する
また、このほか、国家公務員と同様でございますが、特別なプロジェクトの継続の必要がある場合や特殊な技能を要する職務等、他の職への異動により公務の運営に著しい支障が生じる場合、引き続き管理職として勤務させることができる特例、また、職務内容が類似する管理監督職のグループで職員の年齢別構成の偏りがあることなどにより欠員を容易に補充することができない場合に、そのグループ内で引き続き管理監督職として勤務させることができる
そのため、国家公務員について、定年が段階的に引き上げられるとともに、組織全体としての活力の維持や高齢期における多様な職業生活設計の支援などを図るため、管理監督職勤務上限年齢による降任及び転任並びに定年前再任用短時間勤務の制度が設けられることなどを踏まえ、国家公務員の定年を基準としてその定年を条例で定めている地方公務員についても、同様の措置を講ずるため、地方公務員法について改正を行うものであります。
これちゃんと時間管理を徹底していただいて、そして面接指導をやった、面接指導やった結果を本当に事業主が尊重していただいて、指導されたお医者さんの指導結果に基づく対応を本当にいただけているのかということがちゃんと適正に管理をされ、これ違反したら罰則ですよ、処罰ですよと、命の問題ですよということが、この図でも下の方に改善命令、罰則、取消しまで、罰則、取消しまで書かれておりますが、本当にでも徹底的にここまで管理監督機関
また、管理監督、いわゆるデータガバナンスをしっかりしている企業であれば個人の同意が不要であると、そうでない場合は個人の同意が必要だという立て付けだという認識をいたしますけれども、こういったルールについて、大臣、今回、このルール整備に対する認識、あるいはデータローカライゼーション規制ということ、先ほどこれを強めていいのかと、まあ安全管理は大事ですけれども、ただただ強めていけばいいということではないんだろうと